
日本で新型コロナウイルスの感染が広がっていることから、タイでは日本からの入国する場合の検疫が厳しくなっています。また、タイの日本人学校では、日本ほかの感染地域に渡航(乗り換えを含む)した後、タイに入国して14日以内の人の校内立ち入りを禁止する措置をとっています。
そのため、タイ在住者の間では日本への一時帰国をとりやめる人が増えてきました。私も4月末から日本へ一時帰国予定だったけれど、行けないかもな…と考えています。
そうなったらしょうがないと諦めてはいますが、もし一時帰国できないとなると、予定していた日本の運転免許証の更新もできなくなるのです。それは困る!
もし日本に一時帰国できずに運転免許が期間満了で失効してしまったらどうなるのでしょうか?気になったので調べてみました。
結論からいえば、海外在住者の場合は失効日から3年を経過しなければ、学科試験・実技試験免除で運転免許を再取得できることがわかりました。また、タイの運転免許証からの切り替えもできるみたい。
運転免許の更新があるからといって、無理に帰国しなくても大丈夫そうです。
目次
海外からの一時帰国時の免許更新期間前手続きについて
通常の場合、誕生日をはさんだ2か月間が免許の更新期間になります。でも、海外在住の場合はこの期間に更新することができない場合もあります。
そのため、海外在住者は特例として更新期間前の一時帰国時に更新を受けることができます。私も今回はこの方法で更新を予定していました。
この方法だと免許の有効期間が短くなるのが少し残念ではあるのですが、免許を失効することなく継続して取得できるのが利点です。
運転免許証に記載されている住所の運転免許センターで更新する場合は、私が電話で確認したところ以下のものが必要ということでした。
- 海外へ出国する予定の飛行機のチケットのコピー(日付、名前、行き先が記載されたものを書面で。スマホ画面での提示はNG)
- パスポート(入国日が分かるように必ず入国スタンプをもらうこと)
- 印鑑
事前の予約は不要で、更新したい日に直接運転免許センターに行ってOKとのこと。
なお、運転免許センターによって必要書類などが異なるかもしれないので、ご自身が更新を行おうとする各運転免許センターに直接確認することをおすすめします。
運転免許証に記載されている住所と管轄が異なる運転免許センターで事前更新を行う場合は、住所変更が必要になり、さらに追加で書類が必要です。
以前夫が免許に記載されている住所と異なる、私の実家近くの運転免許センターで更新したことがあります。そのときには、「本人あての郵便物が必要なので、夫あてのハガキを実家の住所に出して、それを持ってきてください。」と言われました。
有効期間の満了により免許が失効した場合の再取得について

次に、有効期限の満了により免許が失効した場合の再取得について調べてみました。
失効日から6か月を経過しない場合は技能試験及び学科試験が免除
失効日から6か月を経過しない間に免許を再取得する場合、技能試験及び学科試験が免除されます。
これは海外在住かどうかにかかわらず適用されます。日本に住んでいる方が「うっかり忘れていた!」という場合も、救済措置があるということですね。
失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合、海外滞在等やむを得ない理由があれば技能試験及び学科試験が免除
失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合、海外滞在等やむを得ない理由があれば技能試験及び学科試験が免除されます。
ただし失効後に初めて日本に入国をした時点で「やむを得ない理由」はなくなったと判断されます。日本に入国してから1か月以内に免許を再取得する場合に限って、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
ですから、海外滞在中に有効期限満了により免許が失効した場合は、失効後に初めて日本に入国して1か月以内に、忘れずに免許の再取得する必要があります。この点は注意が必要です!
また、かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。
※警察庁Webサイトより引用
ただし1か月以内の短い一時帰国なら、手続きしなくてもかまわないという記述のあるブログをみつけました。一時帰国だと時間がとれない場合もあるので、それならありがたいけど、念の為免許センターや警察署に直接問い合わせて確認した方が良さそうですね。
失効日から3年を経過した場合は試験の一部免除は認められない
失効日から3年を経過した場合は試験の一部免除は認められません。(※一部例外あり)
以上の情報については、警察庁のWebサイトを参考に、記載しました。
ただし、運転免許センターによって実際の運用が異なる場合や、今後法律・運用が変わったりすることも考えられます。運転免許の更新手続きや再取得手続きを行う場合は、かならず管轄の警察署や運転免許センターにご自身で確認されることをおすすめします。
タイの運転免許証から日本の免許証に切り替えることも可能
また、タイの運転免許を持っている方なら、それを日本の運転免許に切り替えることも可能なんだそう。
ただ、日本で技能試験にパスするのは難しいと思われるのだとか…(※本記事コメント欄野原っぱ しんのすけさんのコメントを参照のこと)。これは最後の手段ですね。
3.1 タイの免許証から日本の免許証に切り替える。
タイの免許証(有効期限内のもの)の和訳文を用意し、タイの免許証を取得してから、引き続き3ヶ月以上滞在していたことを証明する書類(旅券等)、他必要書類を揃え、帰国後に定めた住所地を管轄する運転免許試験場または免許センターにて申請して下さい。
そして、運転について必要な知識等または技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、運転免許試験の一部(学科試験・技能試験)が免除され新規免許証の取得ができます。
なお、免許証の和訳文はJAF、在日タイ国大使館にて発行しています。
※在タイ日本国大使館Webサイトより引用
私も身分証代わりにタイの運転免許証を取得していますが、こんな風にも役に立つのですね。
タイの運転免許証は、日本の運転免許証からの書き換えで比較的簡単に取得できます。
まず、タイで免許証を取得するためには、タイの長期滞在査証を取得し(ノン・イミグラントビザまたはタイ国永住許可証取得者)、引き続き3ヶ月以上タイに滞在していることが条件となります。
(タイ国内で日本の免許証から直接国際免許証を取得することはできません。タイ国内で国際免許証を取得する場合、一旦日本の免許証をタイの免許証に切り替え、一年経過した後、タイの免許証から国際免許証を取得することになります(問3.2参照)。
以下の必要書類を揃えて最寄りの陸運支局で申請をして下さい。
- 申請用紙 1部(陸運支局にあり)
- 旅券(原本及び写し 1部)
- 日本の免許証と日本大使館領事部発行の英文の翻訳証明書
※国際免許証(有効期限内)をお持ちの方は当館発行の翻訳証明は必要ありませんが、国際免許証及び写し1部が必要となります。- 健康診断書
- 日本大使館領事部発行の在留届出済証明
※永住許可証をお持ちの方は当館発行の在留届出済証明は必要ありませんが、永住許可証・居住証明書(入国管理局発行のもの)原本及び写し1部が必要となります。
※労働許可証(ワークパーミット)をお持ちの方で、許可証内の住所欄に現住所の記載がある場合は、当館発行の在留届出済証明は必要ありませんが、労働許可証原本及び写し1部が必要となります。- 写真 1インチ×1インチ 2枚
- 手数料 105バーツ
※在タイ日本国大使館Webサイトより引用
今回日本への一時帰国ができず、日本の運転免許証が失効することが予想される方は、念の為にタイの運転免許証を取得しておくといいかもしれません。
まとめ
以上のように、もし一時帰国できなくて日本の運転免許証が失効してしまっても、海外在住者の場合、失効から3年を経過しなければ、再取得にあたって技能試験及び学科試験が免除されます。
また、タイの運転免許証を取得しておけば、それを日本の運転免許に切り替えることも可能なことがわかりました。
運転免許証の更新のために無理して一時帰国しなくていいことが分かって一安心です。
以上について、公的機関のサイトを参考に、なるべく正確な情報を調べて記載したつもりですが、もし間違っているところがあればご指摘いただけると幸いです。
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※文中の日本円表記は1バーツ≒3.6円で計算(2019年12月現在)
わかりやすい解説をありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
ここだけの話しなのですが。。。
タイ免許を持参して、日本の試験場で技能試験をパスさせるのは至難の技です。
理由
⑴ 技能試験は全て予約制になって、週1回(良くて)位しか乗れないと思う。
⑵ 試験の受験料が毎回必要
⑶ 日本での運転経験があっても、1回目では まず合格することは難しい
(4) 試験方法~構内 + 路上になっている可能性がある~未確認です。
☆ ~ 私は過去に数多くの免許を一発試験で取得しています。 一般ドライバーの運転では、"自己流"が身に付いており合格の妨げになります。 厳しい言い方になりますが、教習所の修了検定、卒業検定とは次元が違います。
余計なことを書き込んでスミません。
お気を悪くされません様に。
野原っぱ しんのすけさん
気を悪くするだなんてとんでもない。とても参考になりました。ありがとうございます!