一時帰国

海外滞在中に日本の運転免許証が失効してしまった時の再取得方法(コロナ特例有り)

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海外滞在中に日本の運転免許証が失効してしまったら?失効から3年までは再取得の際の試験が免除されます

世界的な新型コロナウイルスのパンデミックによって、2020年から2021年にかけて日本への一時帰国が難しい状況でした。

一時帰国できないということは日本の運転免許証の更新ができないため、この期間に日本の運転免許が失効してしまった海外在住者もいらっしゃるのではないでしょうか。私自身もこの間に運転免許が失効してしまいました。

海外滞在中に日本運転免許が失効してしまったらどうなるのでしょうか?まさか試験のやりなおし?気になって調べてみました。

結果は以下のとおり。

◆海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例

  1. 海外在住者の場合は失効日から3年を経過しなければ、学科試験・実技試験免除で運転免許を再取得できる
  2. かつて一度でも日本の免許を取得していた場合、視力検査等の簡単な手続きで外国の運転免許証からの切り替えができる。※コロナ特例
  3. 日本に帰国してから免許の再取得の手続きをするまでは、外国で取得した国際運転免許証を所持することによって、日本に上陸したときから1年間、日本で運転することができる
  4. 海外滞在中に免許が失効しそうなときには、事前の申し出(郵送でも可)によって運転および更新期間を3か月延長できる。複数回の申し出が可能。※コロナ特例(終了しました)

参考URL:海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について|警察庁

以上のように元からある海外滞在者向けの特例に加えて、新型コロナウイルスのパンデミックに対応した追加の特例もあります。

海外滞在中に日本の運転免許が失効してしまいそうな方は、日本の免許が有効なうちに滞在国の運転免許を取得しておくのが良さそう。

また今後も特例が追加・削除される可能性もありますので、最新情報は警察庁のサイトにてご確認ください。

海外滞在中に失効した運転免許の再取得手続きを警察署で行おうとしたができなかったという体験談をtwitter上で見かけました。

再取得手続きは、かならず事前に電話で確認の上運転免許センターに行くのが無難だと思います。

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海外からの一時帰国時の免許更新期間前手続きについて

通常、日本の運転免許は誕生日をはさんだ2か月間が更新期間にあたります。でも、海外在住の場合はこの期間に更新することができない場合もありますよね。

そのため、海外在住者は特例として更新期間前の一時帰国時に更新を受けることができます。私も元々はこの方法で更新を予定していました。

この方法だと免許の有効期間が短くなるのが少し残念ではあるのですが、免許を失効することなく継続して取得できるのが利点です。

運転免許証に記載されている住所の運転免許センターで更新する場合、私が電話で確認したところ以下のものが必要ということでした。

◆一時帰国時の免許更新期間前手続きに必要なもの(運転免許証に記載されている住所の運転免許センターで更新する場合)

  1. 海外へ出国する予定の飛行機のチケットのコピー(日付、名前、行き先が記載されたものを書面で。スマホ画面での提示はNG)
  2. パスポート(入国日が分かるように必ず入国スタンプをもらうこと)
  3. 印鑑

事前の予約は不要で、更新したい日に直接運転免許センターに行ってOKとのこと。

運転免許証に記載されている住所と管轄が異なる運転免許センターで事前更新を行う場合は、住所変更が必要になり、さらに追加で書類が必要です。

以前夫が免許に記載されている住所と異なる、私の実家近くの運転免許センターで更新したことがあります。そのときには、「本人あての郵便物が必要なので、夫あてのハガキを実家の住所に出して、それを持ってきてください。」と言われました。

運転免許センターによって必要書類などが異なるかもしれないので、ご自身が更新を行おうとする各運転免許センターに直接確認することをおすすめします。

 

有効期間の満了により免許が失効した場合の再取得について

次に、有効期限の満了により免許が失効した場合の再取得について調べてみました。

失効日から6か月を経過しない場合は技能試験及び学科試験が免除

失効日から6か月を経過しない間に免許を再取得する場合、技能試験及び学科試験が免除されます。

これは海外在住かどうかにかかわらず適用されます。日本に住んでいる方が「うっかり忘れていた!」という場合も、救済措置があるということですね。

失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合、海外滞在等やむを得ない理由があれば技能試験及び学科試験が免除

失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合、海外滞在等やむを得ない理由があれば技能試験及び学科試験が免除されます。

ただし失効後に初めて日本に入国をした時点で「やむを得ない理由」はなくなったと判断されます。日本に入国してから1か月以内に免許を再取得する場合に限って、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

ですから、海外滞在中に有効期限満了により免許が失効した場合は、失効後に初めて日本に入国して1か月以内に、忘れずに免許の再取得する必要があります。この点は注意が必要です!

免許失効後6か月以上3年以内の場合は、日本入国後1か月以内に免許を再取得の手続きをすること!

ただし1か月以内の短い一時帰国なら、手続きしなくてもかまわないという記述のあるブログをみつけました。

短い一時帰国だと時間がとれない場合もあるので、それならありがたいけど、念の為免許センターや警察署に直接問い合わせて確認した方が良さそうですね。

参考>海外在住者必読!失効した自動車免許を更新する方法|たびのーと

◆失効日から6か月を経過し3年を経過せず、海外滞在等やむを得ない理由がある場合の再取得について東京の江東運転免許試験場に電話で確認しました(2022年3月25日追記)

  • 住民票がない人は戸籍謄本または戸籍抄本が必要(記載事項に変更がなければ古くてもOK)
  • 東京都の滞在先における一時帰国(滞在)証明書(滞在するホテルで書いてもらう。ホテルの社判等を押してもらうこと)
  • 失効した運転免許証
  • 申請用写真1枚(3㎝×2.4㎝)
  • 視力検査があるので眼鏡かコンタクト
  • パスポート(スタンプ(出入国記録)が確認できるもの)必ず入国審査でスタンプを押してもらうこと!
  • 手数料5,300円
  • 予約は不要、平日の午前8時30分から午後1時30分ごろまでに直接運転免許センターへ。公式には午後2時までとなっているけれど、午後1時30分ごろまでに来てほしい
  • 日本入国後、政府指定の隔離期間が終了してから1か月以内に手続きをすること
  • 海外の運転免許を持っている場合は持ってくること。海外の免許を取得している期間を確認したいので最初の取得日が分かると良い。最初の取得日の記載がない場合は、更新前の海外の運転免許証も持ってくること。

参考:やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続|警視庁

失効日から3年を経過した場合は試験の一部免除は認められない

失効日から3年を経過した場合は試験の一部免除は認められません。(※一部例外あり)

この場合でも外国の運転免許を持っていれば試験を免除して再取得ができます!この場合については次に解説します。

 

外国の運転免許証から日本の免許証に切り替えることが可能

もし失効後3年を過ぎてしまっていても、外国(私の場合はタイ)の運転免許を持っていれば日本の運転免許に切り替えることが可能です。

新型コロナ対策の特例によって、かつて⼀度でも日本の免許を受けたことがれば、日本の免許が失効していても、有効な外国の運転免許を持っていれば視力等の検査のみ(講習なし)で日本の免許を再取得できます。この場合、日本の免許失効後の期間を問いません。

日本の運転免許が失効後3年以上経ってしまっている方でも利用できる方法です。

かつて⼀度でも日本の免許を受けたことがれば、日本の免許が失効していても、有効な外国の運転免許を持っていれば視力等の検査のみ(講習なし)で日本の免許を再取得できる。この場合、日本の免許失効後の期間を問いません。

海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について|警察庁

タイの運転免許証から日本の運転免許証に切り替える具体的な方法は以下のとおり。

3.1 タイの免許証から日本の免許証に切り替える。

タイの免許証(有効期限内のもの)の和訳文を用意し、タイの免許証を取得してから、引き続き3ヶ月以上滞在していたことを証明する書類(旅券等)、他必要書類を揃え、帰国後に定めた住所地を管轄する運転免許試験場または免許センターにて申請して下さい。

そして、運転について必要な知識等または技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、運転免許試験の一部(学科試験・技能試験)が免除され新規免許証の取得ができます。

なお、免許証の和訳文はJAF、在日タイ国大使館にて発行しています。

在タイ日本国大使館Webサイトより引用

私も身分証代わりにタイの運転免許証を取得していますが、こんな風にも役に立つのですね。

以上のことから、現在海外に滞在していて長期間にわたって一時帰国の目途が立たない方は、日本の免許が有効な間に滞在場所の運転免許を取得しておいた方が良さそうです。

日本の運転免許証からタイの運転免許証に切り替える方法は以下のとおり。

まず、タイで免許証を取得するためには、タイの長期滞在査証を取得し(ノン・イミグラントビザまたはタイ国永住許可証取得者)、引き続き3ヶ月以上タイに滞在していることが条件となります。

(タイ国内で日本の免許証から直接国際免許証を取得することはできません。タイ国内で国際免許証を取得する場合、一旦日本の免許証をタイの免許証に切り替え、一年経過した後、タイの免許証から国際免許証を取得することになります(問3.2参照)。

以下の必要書類を揃えて最寄りの陸運支局で申請をして下さい。

  • 申請用紙 1部(陸運支局にあり)
  • 旅券(原本及び写し 1部)
  • 日本の免許証と日本大使館領事部発行の英文の翻訳証明書
    ※国際免許証(有効期限内)をお持ちの方は当館発行の翻訳証明は必要ありませんが、国際免許証及び写し1部が必要となります。
  • 健康診断書
  • 日本大使館領事部発行の在留届出済証明
    ※永住許可証をお持ちの方は当館発行の在留届出済証明は必要ありませんが、永住許可証・居住証明書(入国管理局発行のもの)原本及び写し1部が必要となります。
    ※労働許可証(ワークパーミット)をお持ちの方で、許可証内の住所欄に現住所の記載がある場合は、当館発行の在留届出済証明は必要ありませんが、労働許可証原本及び写し1部が必要となります。
  • 写真 1インチ×1インチ 2枚
  • 手数料 105バーツ

在タイ日本国大使館Webサイトより引用

私がタイの運転免許を更新したときのブログはこちら

タイの運転免許更新レポート【2021年10月・バンジャーク第三陸運局の場合】 2021年10月、タイの運転免許を更新してきました!なんとか無事に更新できてよかった。 コロナの影響で、 陸運局...

2022年3月追記

警察庁のページには「日本の免許が失効していても、有効な外国の運転免許を持っていれば視力等の検査のみ(講習なし)で日本の免許を再取得できる。」とあります。

講習なしで日本の免許を再取得できるならばこの制度を利用しようと思ったのですが、東京の鮫洲や江東運転免許センターに確認したところ、講習は必要とのことでした。

「警察庁のページにはそう書いてあるけれど、皆さんに講習を受けてもらっています」とのこと。じゃあなんで警察庁のページにはそう書いてあるのだろう?まぎらわしいから修正してほしい…。

また、この場合はタイの免許証(有効期限内のもの)の和訳文も必要となり、書類の用意が大変になるので、失効後3年を経過していない人は利用をおすすめしないそうです。

さらに、タイの免許からの切り替えは東京の江東運転免許センターではできず、鮫洲か府中に行く必要があるそう。

海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について|警察庁

 

コロナ特例:運転・更新可能期間を3ヶ月間延長可能(終了)

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請することで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することが可能。繰り返して申請することもできます。

海外からの郵送が必要なうえ、3か月に一回のペースでこの手続きが必要になることを考えると、私だったらこの方法は選ばないかな…。

タイの運転免許を取得してしまった方が手間が少なく、タイで身分証としても使えるなど利益が大きいように思います。

 

失効した免許再取得手続きまでの日本での運転には国際免許証が使える

新型コロナウイルスに掛かる入国制限により、海外からの入国者は自主隔離が義務付けられています。空港から自主隔離場所に向かう際には公共交通機関を使用してはいけないことになっていますのでレンタカーを利用しようと考える方も多いはず。

でも日本の運転運転免許証が失効してしまった場合、日本で再取得の手続きをするまでの間は運転することができません。

そんな場合は、滞在国にて国際免許証を取得しておけば良いのだそう。国際免許証があれば、日本に上陸したときから1年間、日本で運転することができます。

 

まとめ

以上のように、もし一時帰国できず日本の運転免許証が失効してしまっても、海外在住者の場合は失効から3年を経過しなければ、再取得にあたって技能試験及び学科試験が免除されます。

また、コロナ特例で外国(タイ)の運転免許証を取得しておけば、技能試験を受けずに視力検査等の手続きのみで日本の運転免許に切り替えることが可能なことがわかりました。

運転免許証の更新のために無理して一時帰国しなくていいことが分かって一安心です。

以上について、公的機関のサイトを参考になるべく正確な情報を調べて記載したつもりですが、もし間違っているところがあればご指摘いただけると幸いです。

今回調べたことについては、警察庁のサイトに図解付きで掲載されています。今後も新しい特例が追加される可能性もありますので、最新情報はこちらでご確認ください。

また、運転免許センターによって実際の運用が異なる場合や、今後法律・運用が変わったりすることも考えられます。

運転免許の更新手続きや再取得手続きを行う場合は、かならず管轄の警察署や運転免許センターにご自身で確認されることをおすすめします。

たとえば、今回私は東京の江東運転免許センター、鮫洲運転免許センター、宮崎県運転免許センターの電話して確認しましたが、東京と宮崎では受付可能な戸籍謄本の取得日が異なりました。東京は記載事項に変更がなければ古いものでも大丈夫ですが、宮崎は6か月以内に取得したものでないとダメなんだとか。

通常の手続きとは異なるので、やはり細かい部分まで確認しておかないといけないですね。

ちなみに、海外から日本の役所などに電話する場合は楽天モバイルを使うと無料で電話できちゃうのでおすすめです!

今回も担当の方につないでもらうまでに音声案内を延々に聞く必要があって、しかも話し中だと自動的に回線を切られて最初からやりなおし。結果、通話時間は1時間越え(笑)

通常の国際電話だとすごい金額が課金されていたと思いますが、楽天モバイルなので0円でした!

海外在住の方におすすめのSIMです。ぜひ、一時帰国のときに加入を検討してみてください。楽天モバイルについて詳しくは以下の投稿もどうぞ。

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ABOUT ME
サク / Saku
タイ・バンコク在住(2014年~)。 夫婦ふたり暮らし。 バンコク在住者と旅行者に役立つブログを目指しています。 プロフィール

POSTED COMMENT

  1. 野原っぱ しんのすけ より:

    わかりやすい解説をありがとうございます。
    参考にさせて頂きます。
    ここだけの話しなのですが。。。
    タイ免許を持参して、日本の試験場で技能試験をパスさせるのは至難の技です。
    理由
    ⑴ 技能試験は全て予約制になって、週1回(良くて)位しか乗れないと思う。
    ⑵ 試験の受験料が毎回必要
    ⑶ 日本での運転経験があっても、1回目では まず合格することは難しい
    (4) 試験方法~構内 + 路上になっている可能性がある~未確認です。

    ☆ ~ 私は過去に数多くの免許を一発試験で取得しています。 一般ドライバーの運転では、"自己流"が身に付いており合格の妨げになります。 厳しい言い方になりますが、教習所の修了検定、卒業検定とは次元が違います。
    余計なことを書き込んでスミません。
    お気を悪くされません様に。

    • サク より:

      野原っぱ しんのすけさん
      気を悪くするだなんてとんでもない。とても参考になりました。ありがとうございます!

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